大阪高等裁判所 昭和38年(ラ)140号 決定 1963年10月01日
抗告人 丸山フサコ(仮名)
主文
本件抗告は却下する。
理由
家事審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、即時抗告のみをすることができるものであるところ、家事審判規則によれば、相続放棄の申述を却下する審判に対しては、相続人または利害関係人は即時抗告をすることができることが定められているが、相続放棄の申述受理については、その定めがなく、即時抗告は許されないものと解するを相当とする。
本件は、相続放棄の申述受理に対し、抗告人に、利害関係人であるとして、本件即時抗告を申立てたものであること一件記録によつて明らかであるから、本件抗告は不適法であり却下を免れない。
よつて、主文のとおり決定する。
(裁判長判事 岩口守夫 判事 藤原啓一郎 判事 岡部重信)